治癒証明書

病院にて「伝染病予防法」にある法定伝染病と診断された場合は、医師の許可があるまで、登園することができません。
なお、登園を開始するには、「治癒証明書」が必要となります。

 

治癒証明書のダウンロード

下記のボタンよりダウンロードしてご利用ください。

※治癒証明書は医師に記入してもらい、登園の際に提出してください。


 

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登園許可が必要な病気

病名 登園停止期間
麻疹(はしか) 発疹に伴う発熱が解熱した後、3日を経過するまで。
水痘(みずぼうそう) 全ての発疹がかさぶたになるまで。
風疹(三日はしか) 紅斑性の発疹が消失するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫れが消失するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで。
インフルエンザ 解熱後2日を経過するまで。